配偶者が浮気した・・と考えるのはどういった時ですか?
たとえば、異性と食事に行った、泊まりに行った・・など、人によって浮気ととらえるケースはさまざまです。
また、他の異性に興味を持ったら浮気・・と感じる人もいるはずです。
実際に、浮気の定義に正確なものはなく、浮気されたと感じれば浮気と言っていいでしょう。
ですが、離婚するとなるとその条件となる浮気のボーダーラインは違っています。
ここでは離婚する場合の浮気のボーダーラインはどういった条件なのかご紹介します。
ぜひ、最後まで読んでみて下さいね!
そもそも離婚に必要な条件とはどういったものなのでしょうか?
離婚する場合必要な条件というものがありますが、それには次の5つが挙げられます。
それは不貞行為、生死が3年以上不明、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない、悪意の遺棄、その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由・・・となっています。
この離婚の条件の中で不貞とはいったいどういったことを言うのでしょうか?
離婚の条件の1つである不貞行為とは裁判所により、配偶者のいる者が自由な意思に基づき配偶者以外の異性と性的関係を持つことを言います。
これによれば、一般的に不倫と言われるようなことはほとんど不貞行為と言っていいでしょう。
ここでは具体的な例を挙げて不貞行為に当たるのかどうかをご説明したいと思います。
夫または妻が浮気しているからと言って自分も浮気すると、それは不貞行為とみなされます。
つまり、浮気のボーダーラインを越えており、法律上離婚を満たす条件になるわけですね。
ただ、すでに夫婦関係が破たんしている後の不貞行為なら、慰謝料を請求される可能性は低いです。
ですが、浮気されたからと言って全ての夫婦の関係が破たんしているとは言いきれないでしょう。
夫婦関係が破たんしているかどうかを判断する方法はないものの、法律的な条件としては夫婦として共同生活を継続する意思が失われ回復する見込みがないことを客観的に判断できる状態・・だと言われています。
離婚の条件となる浮気のボーダーラインに別居中の不貞行為は当てはまるのでしょうか?
これも不貞行為とみなされ、慰謝料を請求できるかは夫婦関係が実際に破たんしているかどうかで変わってきます。
では、相手にしつこく誘われて浮気した場合は不貞行為としてみなされるのでしょうか?
たとえ相手にしつこく誘われたとしても、どうにかして断れたはずです。
つまり、自分の判断で浮気したことになるため離婚の条件である不貞行為としてみなされます。
1回だけ浮気した場合には不貞行為になるものの、裁判所が離婚の条件に当たるか検討する際に考慮されることはあるようですね。
では、内縁関係で実際に結婚していない場合は不貞行為としてみなされるのでしょうか?
これも浮気のボーダーラインを超え不貞行為としてみなされます。
つまり、法律上夫婦でなくても実態があれば夫婦とみなされるのです。
では、酔っぱらった勢いで浮気してしまった場合は不貞行為に当たるのでしょうか?
浮気した時に酔っぱらっていた場合も離婚の条件である不貞行為に当たります。
● その他の離婚の条件に関する疑問:風俗は浮気と判断して、離婚できますか?
さて、離婚の条件となる浮気のボーダーラインについてご説明しましたが、浮気で離婚する際の慰謝料はどのくらいになるのでしょうか?
実際は浮気による慰謝料の金額に明確な基準はなく、結婚期間の長さや、相手の収入、離婚に至った原因行為の内容・・など総合的に考えた上で決定します。
たとえば結婚している期間の長さや浮気した配偶者の収入が多いか少ないか、原因行為の悪質度合い・・などによって金額が増える場合があります。
一般的な例ですが、別居や離婚はせず夫婦関係を続けた場合50~100万円程度、離婚はしないものの浮気が原因で別居に至った場合は100~200万円程度、浮気が原因となり離婚にいたった場合は200~300万円程度という場合が多いですが、それぞれのケースでかなり開きがあります。
つまり、浮気によってその後の夫婦関係にどういった変化をもたらすかにより慰謝料の金額は変わってくるということですね。
浮気によって相手に与えた苦痛や損害が多ければ多いほど、請求できる金額が多くなるということになります。
いかがだったでしょうか?
離婚の条件として認められる浮気のボーダーラインについて詳しくご説明しました。
1回の浮気だけでも離婚の条件として認められるなんて意外ですよね?
もし、配偶者の浮気に悩まされていて離婚したい・・と思っている方はここでご紹介したことをご参考にしていただき、離婚に向けて前向きになれるよう願っています。
離婚が決まったら、少しでも多く慰謝料を取れるようにしっかりと浮気の証拠を集めておくようにしましょう!